非常用発電機の負荷試験、
実施されていますか?
自家発電設備の点検方法が改正されました。
消防法改正前の問題点
負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ、実負荷による点検が出来ない場合がありました。
また、屋上や地階など、自家発電設備が設置されている場所によっては疑似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検が出来ない場合もありました。
これらを解消するため、従来の点検方法を科学的に検証し、改正されたポイントが以下になります。
改正の大きなポイント
point.1運転性能の確認方法の変更
負荷試験のみ
負荷運転または内部観察等
point.2点検周期の変更
負荷試験による年1回の実施
予防的な保全策を行う場合、
負荷運転または内部観察等による6年に1回の実施
point.3一部発電機の負荷運転不要
すべての自家発電設備に負荷運転が必要
原動機にガスタービンを用いる自家発電機の
負荷運転は不要
point.4換気性能点検方法の変更
負荷運転時に実施
無負荷運転時に実施
新項目内部観察とは?
過給機コンプレッサ翼およびタービン翼ならびに排気管等の内部観察
燃料噴射弁等の内部観察
シリンダ摺動面の内部観察
潤滑油の成分分析
※写真は交換時のイメージであり、潤滑油を分析する際は少量で可能
冷却水の成分分析
※写真は交換時のイメージであり、冷却水を分析する際は少量で可能
以上の項目を確認することをいいます。
新項目予防的な保全策とは?
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熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は、1年ごとに確認が必要です。
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潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等については、メーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。
不具合を予防する保全策として、以上のような確認交換等を行うことをいいます。
今回の改正により、
負荷試験について
いくつか点検の
パターンが出来ました。
- 1. 毎年、負荷試験を行う
- 2. 毎年、内部観察等を行う
- 3. 6年に1度の負荷試験 & 1年ごとの予防的な保全策の実施
- 4. 6年に1度の内部観察等 & 1年ごとの予防的な保全策の実施 etc
※「消防庁」https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/h30_leaflet01.pdf
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/h30_betten01.pdf をもとに作成
設置場所や設置状況、設置している発電機によっては、
コスト削減も可能になります。
ぜひ一度、調査やお見積もりのご相談下さい!